訪問業務中における駐車違反の心配ってないの?

訪問業務中における駐車違反の心配ってないの?

「訪問時の社用車の駐車はどうしているの?」でも少し紹介しましたが、敷地内の駐車が困難な場合は駐車許可証(以下:許可証)を各管轄の警察署に申請をしています。

その場合は駐車禁止の公道に駐車をしても、違反キップを切られる事はありません。

ただし、許可証があればどんな駐車方法でも違反に当たらないかといえばそうでもありません。

例えば、許可証を発行されていても交差点の真ん中に駐車をしたら当然違反キップを切られてしまいます。

今回は、当事業所の駐車事情について紹介します。

駐車許可証は万能ではない?

許可証には以下のように記載がされています。

道路交通法代45条第1項各号に定める場所は駐車しないこと

<駐車許可証より引用>

つまり、許可証が発行されていても、禁止されている場所に停めた場合は違反になります、という意味です。

では、道路交通法代45条第1項各号に定める場所とはいったいどんな場所なのでしょうか?

例えば有名なものでいうと、

・交差点から5m以内の場所
・車の出入り口から3m以内の場所
・横断歩道から5m以内の場所

などです。

この辺りはわかりやすいです。
ではわかりにくいものを紹介します。

・幅75cm以内の路側帯内
・駐停車禁止路側帯内
・歩行者用路側帯内

などです。

非常にわかりにくいですよね。

まず路側帯ってなんだろう?という感じだと思います。

もっとたくさんあるのですが、これらの場所が「道路交通法代45条第1項各号に定める場所」になります。

つまりこれらの場所に駐車していると、許可証を提示していても法令違反でのキップを切られてしまいます。

全てを覚えるのは大変ですよね?

当事業所では事前に、「道路交通法代45条第1項各号に定める場所」をしっかり把握している安全管理責任者又は管理者が駐車場所を確認し、実際に訪問するスタッフには予め駐車する場所を指定しています。

そのため、訪問スタッフはどこに駐車すれば良いのか迷う必要がありません。

また、法令違反となる駐車方法を図でまとめた用紙を各車に常備しているため、もし迷った場合などはゆっくり確認もできます。

このように、きらめき訪問看護リハビリステーションでは、訪問スタッフが安心して訪問業務に集中できるよう、細かなサポートをしています。

他にも安心して訪問業務に集中できるサポートは多くありますので、気になる方はお気軽に下部のエントリーフォームからお問い合わせください。

見学のみでいらっしゃっる方も大歓迎です。

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