利用者様の物品を破損してしまった時ってどうなるの?

利用者様の物品を破損してしまった時ってどうなるの?

訪問看護では、利用者様の自宅で様々な工夫を凝らして、看護ケアやリハビリを行っていきます。

清潔保持や褥瘡の処置などの看護ケアは、家族に行ってもらうことも少なくないため、必要最低限の医療物品の購入に止め、なるべく自宅にあるハサミやタオルなどの物品を使わせて頂いております。

訪問看護では、看護ケアの指導だけでなく費用面にも気を配ることが、安心して療養生活を送るためのポイントになります。

その一方で、利用者様の物品を破損してしまうリスクもあります。

もしも、利用者様の物品を破損してしまった場合は、賠償責任保険により損害賠償の補償を行います。

今回は、きらめき訪問看護リハビリステーションが加入している賠償責任保険について簡単にご紹介します。

訪問看護事業者総合保障制度とは?

きらめき訪問看護リハビリステーションでは、全国訪問看護事業協会が用意している訪問看護事業者総合保障制度という賠償責任保険に加入しています。

これは、訪問看護事業の従業員が、看護ケアやリハビリなどの業務中に利用者様やご家族にケガをさせてしまったり、物品を破損してしまったこと等により損害賠償責任を負った場合の補償を行う保険になります。

そのため、スタッフ自身が損害賠償請求責任を負担することは一切ありません。

補償の対象になる損害とは?

補償の対象となる損害には、5つあります。

以下で簡単に説明します。

1.業務遂行中の対物事故
「褥瘡の処置をしている時に、ベッドの床板を破損させてしまった。」

「歩行訓練を近くで見守っている時に、棚の上の花瓶を落として割ってしまった。」

上記のように、壊してしまった物品の修理費の補償がされます。

2.業務遂行中の対人事故
「消毒が不十分なカテーテルを使用して、利用者様が感染症を発症してしまった。」

「入浴介助を行っている時に、誤って転倒させてしまい、骨折してしまった。」

上記のような場合、利用者様の治療費の補償がされます。

3.利用者様の財物に起因する事故
これは、一時的に利用者様から預かった携行品を紛失させてしまった時の補償になります。

携行品とは、家に置いてある生活に必要なものになります。

例えば、衣服や書籍、安価な貴金属などで、30万円以下の価値の物になります。クレジットカード、眼鏡、義歯、携帯電話などは、携行品に含まれないです。ただし、利用者様から一時的に何かを預かる事は基本的にありません。

4.人格権の侵害
これは、利用者様について知ったことをうっかり他言してしまったところ、プライバシーの侵害で訴えられた時の補償になります。

当然守秘義務がありますので、業務を遂行していく中で知り得た情報は他言無用です。

5.初期対応費用
業務中に誤って利用者様を怪我させてしまった場合、お見舞い品の購入費用が補償されます。

利用者様やご家族に損害を与えてしまったら...

利用者様の物品を破損してしまったり、誤って怪我をさせてしまった場合は丁寧な謝罪を行い、管理者に報告します。

その後は管理者が保険の手続きを進め、迅速に対応を行っていきます。

きらめき訪問看護リハビリステーションでは、事故に対してスタッフ個人の責任とは考えません。

スタッフが安心して訪問看護を提供できるように事故から学び、事業所運営に活かしています。

※破損してしまい不安な様子と保険で対応が出来るとわかって安心した様子

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